掲載日:平成24年03月11日
質問
夫を病気で亡くした後、家を出て、しばらくして再婚しました。その後前夫の遺産分割に際して、姑に、再婚した私は前夫の相続人ではないといわれたのですが、本当でしょうか?
回答
相続は被相続人の死亡時に開始します。そして、その時の人的関係をもとにして相続人か否かを判断します。つまり、相続開始時に被相続人の配偶者であった者は、常に相続人となります。
今回のケースでは、夫の死亡時に配偶者であったのだから当然に相続人となり、その後の事情によって、これが変更されることはありません。
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