相続相談Q&A|夫の両親より先に亡くなると、妻は夫の良品の相続人になれないのか?

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【相続相談Q&A】夫が両親より先に亡くなると、妻は夫の両親の相続人になれないのか?

掲載日:平成24年03月21日

質問

夫が舅を残して先立ちました。夫の兄弟は独身者ばかりなので私以外に女手がなく、また、私自身舅にかわいがられているので、私が舅の面倒を最期まで看るつもりです。このような場合、舅が亡くなったときに、私は舅の相続人になれるのでしょうか?

回答

民法では、以下の2つのルールで相続人の範囲を規定しています。

  1. 一定の「血族」の相続人について順位を付けて相続人となる。
  2. 配偶者は常に相続人である。
    ※「血族」とは、自然の血のつながりのある者、又は、これと同視される者のことをいいます。

これと対になる言葉で「姻族」というものがあります。これは、婚姻を通じてつながりが生じた者のことをいいます。民法はこれらのうち、「血族」に対して順位を付けて相続権を認めています。
よって、あなたは舅から見れば「姻族」にあたるため、相続人ではないということになります。
仮に舅が先に死亡し、その後にあなたの夫が死亡した場合には、結果的には舅の持っていた財産を相続することができるかもしれません。

しかし、それはあくまでもあなたが夫の配偶者として夫の財産を相続するのであって、舅の財産を相続するわけではありません。かといって、「特別縁故者」として相続財産の分与を受けることもできません。なぜならば、「特別縁故者」として相続財産の分与を受けるには、他に相続人がいないことが必要であり、このケースでは第1順位の「子」、あなたから見たら義理の兄弟がいるからです。

そこで、このような場合には遺言を残してもらうのが一番です。今回の場合、舅との関係も良好なので、遺留分を侵害しない範囲で遺言を遺してもらう方法が良いと思われます。

この情報は2012年3月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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