掲載日:平成24年04月25日
質問
ある家の母親は、父と子どもを置いて家を出ていきました。先日、父が亡くなったのですが、母親も父の相続になれるのでしょうか?
回答
民法は、配偶者は常に相続人であると規定しています。「配偶者」とは、法律上の婚姻関係がある配偶者を指しています。今回のケースのように事実上、婚姻関係が破たんしている場合でも、法律上は婚姻関係にあるので、「配偶者」としての相続権があることになります。
質問のように、家を出た母親に父親の財産を相続させたくないということであれば、この結論は不本意なものとなるでしょう。
あとは、遺産分割の話し合いで、母親を説得するしかありません。母親が説得に応じればよいのですが、当事者同士の話合いでは解決しない場合もあります。
そのような場合には、家庭裁判所の「遺産分割調停」という手続きを利用することができます。
これを利用するには、相続人のうち1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手として、その相手方のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所等に調停の申立てをします。調停は手続きも簡便で、手数料も安く、柔軟な解決が可能となりますので一度ご検討してみてください。
この情報は2012年4月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。