相続相談Q&A|内縁の妻は相続人になれるか?

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【相続相談Q&A】内縁の妻は相続人になれるか?

掲載日:平成24年06月21日

質問

私は夫と30年間夫婦として生活をしてきましたが、婚姻届は出していなく、いわゆる内縁関係にあります。夫には私との間も含めて子どもはいませんが、夫の父は健在です。このような場合、私は夫の相続人になれるのでしょうか?

回答

相続人である配偶者とは

相続開始により、被相続人の財産を誰がどのくらい相続するかは、まず、遺言によって決まります。しかし、この遺言がない場合は、民法が一定のルールを規定しています。民法によると、「配偶者」は常に相続人になると規定されています。それでは、ここでいう「配偶者」とはなんでしょうか?

配偶者とは婚姻届を提出していて、法律上婚姻関係にある者のことを指します。つまり、内縁関係(事実婚)の場合はここでいう配偶者にはあたりません。よって、内縁の妻は相続人ではないことになります。

そこで、このような関係にある場合には、遺言を残してもらうことをおすすめします。遺留分を侵害しない範囲で、内縁の妻に遺贈するという遺言を残しておけば、残された内縁の妻は、以後の生活の不安を解消できます。

特別縁故者

今回のケースの場合、内縁の夫のお父様がご健在ということですが、万が一、お父様がお亡くなりになっていた場合、相続人がいなくなります。
この場合、原則として相続財産は国庫に帰属することになりますが、その前に、被相続人との関係において、一定の条件を充たすものについては、「特別縁故者」として、相続財産が分与される制度があり、内縁関係の場合は、この特別縁故者に当たる場合があります。これが認められるためには家庭裁判所の許可が必要になります。

この情報は2012年6月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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