相続相談Q&A|お腹の中の赤ちゃんは相続人になれるか?

ホーム >  相続相談Q&A一覧 >  お腹の中の赤ちゃんは相続人になれるか?

【相続相談Q&A】お腹の中の赤ちゃんは相続人になれるか?

掲載日:平成24年09月15日

質問

お腹の中に赤ちゃんがいます。間もなく出産というところで、夫が交通事故で急死しました。後日、子どもは無事に生まれたのですが、この子は夫の相続人になれるのでしょうか?

回答

「人」はすべて平等に「権利能力」を有するというのが現在の民法の原則です。「権利能力」とは、私法上の権利義務の主体となる資格のことで、簡単に言うと、「人」であれば契約を結んでお金の貸し借り等をすることができるということです。

「人」とは人間のことをいいますが、法律上「人」と認められるのは「法人」と区別するため、「自然人」といういい方があります。そして民法では、「自然人」の権利能力は、「出生」のときに発生すると規定しています。
これであれば、胎児はまだ出生していないので、原則として権利能力がない、つまり権利義務の主体となれないことになります。
しかし、民法は例外的に「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」と規定しています。よって、胎児でも亡くなった父親の財産を相続することができます。ただし、胎児が死んで生まれてきたときは、この規定は適用されません。

※遺産分割について

胎児は生まれてきても、遺産分割の協議に加わって、自分の意思を伝えることはできません。そこで、胎児に代理人をつける必要があります。通常は、親が親権者として未成年者の子を代理するのですが、今回の場合、母親は夫の配偶者として相続権を有するため、配偶者としての立場と、未成年の子の親権者としての立場とでは、相反する利益を追求することになるため、代理をすることはできません。
この場合、家庭裁判所に申立てをして、特別代理人を選任してもらい、その者が、子の代理として遺産分割協議をすることになります。

この情報は2012年9月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

無料個別相談
相続開始前

税金セミナー
相続相談Q&A
税務通信

お問い合わせ

このページの先頭へ戻る
お問い合わせ