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掲載日:平成26年04月26日
質問
長年連れ添った妻と離婚することになり、家庭裁判所で調停が成立しました。
調停により、私は20年前に取得した土地を別れた妻に財産分与することになりました。
その土地を名義変更する際に、譲渡所得の申告が必要と教えられたのですが、私としては財産分与と言っても夫婦の財産を分割しただけですし無償なので譲渡所得の申告は必要ないと思っているのですが、本当に申告は必要なのでしょうか。
回答
財産分与した土地を分与した時の価額で譲渡したとして所得税(譲渡所得)の申告が必要です。
民法第768条によると「夫婦が離婚した時にその一方が相手方に対して財産の分与を請求することができる。」ことになっています。この場合、当事者の協議、家庭裁判所の調停もしくは審判または地方裁判所の判決によって具体的に分与すべき財産が決められ、財産分与を請求された者から相手方に対して確定した財産が渡されることになります。
一般に分与される財産は、金銭や不動産が多いのですが、不動産の場合には所有権の移転に伴う保有期間中の値上がり益の清算という問題があります。つまり不動産を分与(所有権移転)した場合、その時の不動産の時価額で財産分与が行われたことになりますので、その不動産の時価と取得価額との差額について譲渡所得の申告が必要となります。
なお、不動産など譲渡所得の基因となる財産の分与を受けた者が、その財産を譲渡した場合の取得価額は財産分与された時の価額(財産分与した者の譲渡所得金額計算上の収入金額と同額)であり、取得時期はその分与された日となります。
この情報は2015年4月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。