教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について | 新着情報
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
掲載日:平成25年4月1日
「平成25年度税制改正大綱」にて、教育資金の一括贈与に係る贈与税を非課税とする制度が新たに創設されることが発表され、本日(平成25年4月1日)から適用されることになりました。この制度では、お孫さんの教育資金に充てるために、祖父母の方から教育資金を一括で贈与する場合、お孫さんお一人につき1,500万円まで贈与税がかからなくなりました。
- これまでの制度(旧制度)
- 扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる教育資金は贈与税非課税ですが、一括贈与は課税されます。
- 新たな制度(新制度)
- 祖父母(直径尊属:曾祖父母、祖父母、父母)から、お孫さま(ひ孫、孫、子等)へ、教育資金を贈与した場合には、お孫様お一人あたり1,500万円を上限として、贈与税が非課税となります。(贈与期間:2013年4月1日から2015年12月31日)
受贈者の年齢 |
30歳未満に限る |
贈与者 |
受贈者の直径尊属(曾祖父母、祖父母、父母等) |
対象となる金銭 |
入学金等の教育資金に充てるために拠出した金銭 (1) 高等学校・大学等の学校等に支払われる入学金その他の金銭 (2) 塾等の学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの |
非課税となる金額 |
受贈者1人につき1,500万円まで(塾等の学校等以外は500万円まで) |
拠出方法 |
信託銀行等の金融機関へ信託等を行う |
拠出できる期間 |
2013年4月1日から2015年12月31日までの間に拠出されるものに限る |
払出しの確認 |
教育資金の支払いに充当したことを証する書類(学校等が発行する領収書等)を金融機関に提出 |
申告 |
受贈者は「教育資金非課税申告書」を信託銀行等の金融機関に提出 |
終了時における贈与税課税 |
(1) 受贈者が30歳に達した場合:残額(非課税拠出額-教育資金支出額)について30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税 (2) 受贈者が死亡した場合:贈与税は課さない |
Q&A
- 「学校等」の領収書のある教育費は、1,500万円まで贈与税非課税となりますが、この「学校等」には何が含まれますか?
- ○具体的には、以下のものが含まれます。
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
- 大学、大学院
- 高等専門学校
- 専修学校、各種学校
- 保育所、保育所に類する施設、認定こども園
- 外国の教育施設のうち一定のもの
- 水産大学校、海技教育機構の施設、航空大学校、国立国際医療研究センターの施設
- 職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障碍者職業能力開発校
- 学校以外の者に支払われる金額は500万円までということですが、これは1,500万円までの非課税枠に500万円を加えて、2,000万円まで非課税になるということですか?
- いいえ。非課税限度額の総額は1,500万円です。1,500万円の枠の中で、塾や習い事等の月謝等については500万円を上限に教育費に含めるという意味になります。
- 教科書など学校等で使用するものを、業者から購入した場合は、対象になりますか?
- 学校等で使用する教科書代や学用品費、修学旅行費、学校給食費などであっても、業者等に支払いがなされる場合は1,500万円までの非課税枠の対象になりません。
ただし、学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部または大部分が支払うべきものと学校等が認めた場合は、500万円までの非課税枠の対象となります。
(※ ただし、領収書等に加え、学校等が認めたものであると証明できるものを金融機関に提出する必要があります。)
この情報は2013年4月1日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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