相続税や贈与税の専門家が申告のお手伝いをいたします。創業20年以上、相談件数4000以上の実績であらゆるお悩みを解決いたします。

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大阪相続サポートプラザの特徴と強み

適正で明確な料金をわかりやすくご説明させていただきます。

相続税申告を専門に行っておられる税理士事務所では、相続税申告を税理士に依頼する場合、調査時間や書類作成時間などで、複雑な案件になればなるほどどうしても高くなる傾向にあります。
大阪相続サポートプラザでは、長年の実績と経験により、調査や書類作成の効率化により素早い対応を心掛けることにより、低料金な価格を設定させていただいております。

また、大阪相続サポートプラザでは、ホームページ上にて報酬体系を明示させていただいたり、お電話やメール、ご面会時にて事前に報酬額をわかりやすくご説明しておりますので、安心してご依頼いただくことが可能です。

さらに、大阪相続サポートプラザでは、まだ相続が発生していない方を対象に、「財産クリニック」と称した割引サービスを行っております。相続が発生していない方の事前対策や、すでに相続が発生している方でもお気軽にご相談ください。

創業25年以上の安心と相談件数4,000件以上の実績

大阪相続サポートプラザを主体とする税理士事務所は創業して約20年以上が経過します。
これまでとても多くの方の相続税に関するご質問や、実際の手続きなどを行ってまいりました。2009年に本格的に相続に関するご依頼に対応できるよう、専門家チームを集め「大阪相続サポートプラザ」を立ち上げました。
おかげさまで相続に関するご依頼も年々増加しており、当スタッフもさまざまなご経験をさせていただくことができました。この経験を活かし、これからご相談やご依頼をいただく方へ更なるサービスをご提供できるよう、各専門家の方々との協力の上、ご相談者様のお悩みをより多く解決できる体制を整えておりますので、ご相談やお悩みはお気軽にお問合せください。

書面添付制度導入による税務調査対策を実施!

「書面添付制度」とは、税理士法第33条の2に規定されている制度です。
税理士はこの制度を利用することにより、作成した相続税申告書の内容が正しい申告書であるということを意味しています。
書面添付制度を利用して作成された申告書は、税務署からも信頼される可能性が高まるため、税務調査が省略される可能性が高くなります。

また、書面添付制度を利用せず申告を行った場合、万が一、後ほどの調査により何らかの指摘を受けた場合は、過少申告加算税というペナルティが課せられます。しかし、この制度を利用された場合は、事前の意見聴取が税理士に対して与えられるため、私たちが申告内容について税務署からの質疑に対応し、その結果、万が一訂正などが発生した場合でも、自主的に修正申告を行えば過少申告加算税は課されないことになっています。(平成24年12月19日 国税庁事務運用指針より)
これが書面添付制度の非常に大きなメリットになります。書面添付制度の適用により、税務調査の回避、過少申告加算税の回避といったお客様の負担を軽減することが可能となります。

あらゆる法制度を駆使して最大限の節税を図ります!

士業専門家ネットワーク

大阪相続サポートプラザでは、主体である税理士を筆頭に、弁護士や司法書士、不動産鑑定士などの各士業の専門家ネットワークで、ご相談者様のお悩みをすべてトータルサポートいたします。

相続税申告や贈与税申告など税金に関することは税理士

相続人は4ヶ月以内に準確定申告、10ヶ月以内に相続税申告書を作成し、申告・納付と、 相続が発生した場合における税金問題はとても大変です。 税理士は税の専門家ですので、相続人に代わってこれらの申告を代行しています。 また、遺言書の作成においても、相続税を考慮にいれた遺言書の作成が可能となります。 相続税が発生する場合にはいち早く対処が必要ですので早めにご相談ください。

相続人の確認や土地・建物の名義変更なら司法書士

相続手続きの中で最も多いのが、土地や建物の名義変更になり、これらの手続きには専門の司法書士が担当します。 また、相続を放棄する場合や調停の申立てをする場合などに必要な裁判所への提出書類も作成することができます。 さらに将来的に家族間の争いを防ぐために遺言書の作成をおすすめてしておりますが、遺言書は要式が間違うと効果が なくなってしまいます。専門家である司法書士のチェックは必要不可欠といえるでしょう。

争いが起こってしまったら弁護士

相続人の間で、遺産や遺言をめぐって紛争に発展してしまうなど、適切な遺産分割協議ができない場合は、 裁判所に申立てをし、裁判所の調停委員に遺産分割調停をしてもらったり、それでも不満などがあれば裁判を行って 決着させることになります。これらの裁判所の手続きを行うのが弁護士になります。

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