贈与税の配偶者控除について
掲載日:平成23年10月分
- 制度の趣旨
婚姻期間20年以上である配偶者から、次の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得した場合に限り、それらの財産に係る贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができます。
- 国内にある居住用家屋もしくは居住用家屋の敷地またはその敷地に存する権利で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みであるもの。
- 居住用不動産を取得するための金銭で、その金銭の贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充て、かつ、その取得した居住用不動産を3月15日までに受贈者の居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであるもの。
- 適用条件
- 婚姻期間の判定
婚姻期間が20年以上であるかは、婚姻の届出のあった日から贈与の日までの期間です。よって、入籍されていない期間は婚姻期間に含まれません。
- 居住用不動産の範囲
国内にある居住の用に供する土地もしくは借地権又は家屋に限られていますが、この配偶者控除の適用を受ける人が取得した以下の財産も控除の適用が受けられます。
(持分贈与も含む)
- 店舗兼住宅の場合
受贈者が取得した土地または家屋で、居住の用に供している部分と事業の用に供している部分がある場合は、居住の用に供している部分につき特例が適用されます。なおこの場合、居住の用に供している部分の面積が、その土地または家屋の面積のそれぞれおおむね90%以上である時は、その土地または家屋の全部を居住用不動産とすることができます。
- 贈与配偶者または受贈配偶者と同居する親族の所有する家屋で、受贈配偶者が居住の用に供しているものの敷地のみを取得した場合。
- 贈与配偶者または受贈配偶者と同居する親族の所有する家屋で、店舗兼住宅の居宅部分に受贈配偶者が居住しているものの敷地のみを取得した場合。
- 家屋のみを取得した場合
受贈配偶者の居住の用に供する家屋のみを贈与により取得した場合も特例が適用されます。なお、家屋の取得には家屋の増築も含まれます。
- 適用上の注意点
- 重複適用
贈与税の配偶者控除は、配偶者から贈与を受けた前年以前のいずれかの年分において、当該配偶者から取得した財産に係る贈与税について贈与税の配偶者控除の適用を受けている者については、その適用を受けることができません。
(当該配偶者とは今回の贈与者である配偶者をいいます。)
- 相続税の3年以内の贈与加算との関係
相続又は遺贈により財産を取得したが、その相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得した場合には、その贈与により取得した財産の価額は、その贈与を受けた相続人又は受遺者の相続税の課税価格に加算されます。
よって、贈与税の配偶者控除の適用を受けた受贈財産については、贈与税の配偶者控除を控除したところで加算することになります。
- 申告について
贈与税の配偶者控除の適用を受けることによって、贈与税額が算出されない場合であっても、贈与税の申告書を提出する必要があります。
この情報は2011年10月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
©2011-2013 大阪相続サポートプラザ. ALL RIGHTS RESERVED.