平成24年度税制改正大綱について
掲載日:平成23年12月分
平成24年度税制改正大綱(改正案)が発表されましたので、一部内容についてご案内致します。
なお、今後の政府の動きにより、内容等変更となる場合があります。
- 相続税・贈与税の改正案
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
- 非課税限度額(現行 1,000 万円)を次のとおりとします。
贈与を受けた年 |
A省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋 |
B左記以外の住宅用家屋 |
平成24年 |
非課税限度額1,500万円 |
非課税限度額1,000万円 |
平成25年 |
非課税限度額1,200万円 |
非課税限度額700万円 |
平成26年 |
非課税限度額1,000万円 |
非課税限度額500万円 |
なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者(当該住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます。)については、贈与を受けた年に関わらずAの場合は非課税限度額1,500 万円、Bの場合は非課税限度額を1,000万円とします。
- 適用対象となる住宅用家屋の床面積(現行50㎡)については、東日本大震災の被災者を除き、240㎡以下とする。
- 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。
- 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を3年延長します。
- 相続税の連帯納付義務については、相続後長期間が経過した後に履行を求められるケースがあるとの批判を踏まえ、そうしたケースの発生を防止するための緩和措置を講じることとします。
申告期限等から5年を経過した場合(申告期限等から5年経過時点で連帯納付義務の履行を求めているものは除く)、納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合は、連帯納付義務を解除する。
この改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税と、同日において滞納中の相続税について適用されます。
- 所得税等の改正案
- その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けます。この改正は、平成25年分度以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用する。
- その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるもの(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。
この改正は、平成25年分以後の所得税と、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に係る個人住民税について適用する。
- 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を50万円(現行:100万円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。
- 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1.5億円(現行:2億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長します。
この改正は、平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用します。
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。
- 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅(以下「認定住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は、次のとおりとします(認定長期優良住宅に係る措置と同様の措置)。
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高の限度額 |
控除率 |
平成24年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
平成25万円 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
この情報は2011年12月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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