税務通信|平成23年分の所得税に関する主な改正について
平成23年分の所得税に関する主な改正について
掲載日:平成24年01月分
- 公的年金等に係る確定申告不要制度について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
(注)この場合でも、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
(注)所得税の確定申告をする必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
- 扶養控除等の改正
- 年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が 廃止されました。
- 年齢16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされました。
- 扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前: 40万円)に引上げられました。
- 震災関連寄附に係る寄附金控除及び税額控除の特例
平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金について、次の措置が講じられました。
(注)「震災関連寄附金」とは、国又は東日本大震災により著しい被害が発生した 地方公共団体に対する寄附金及び東日本大震災に関連する財務大臣が指定した寄附金をいいます。
- 震災関連寄附金に対する寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。
- 認定NPO法人(寄附金の募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)及び社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度。)をその年分の所得税額から控除することとされました。
- 申告書受付期間及び納付期限について
- 申告書受付期間
所得税 | 平成24年2月16日(木)~平成24年3月15日(木) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成24年1月4日(水)~平成24年4月2日(月) |
贈与税 | 平成24年2月1日(水)~平成24年3月15日(木) |
- 納付期限
所得税 | 平成24年3月15日(木) | 平成24年4月20日(金) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成24年4月2日(月) | 平成24年4月25日(水) |
贈与税 | 平成24年3月15日(木) |
※振替納税ご利用の方は、振替日前の残高にご注意ください。
この情報は2012年1月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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