住宅借入金等特別控除について
掲載日:平成24年03月分
この控除の適用期限が平成25年12月31日までとなっていますので、住宅ローンを利用してマイホームの購入を予定されている方は、ぜひこの期間でのご購入をお勧めします。控除の詳細等は以下のとおりです。
- 概要
住宅借入金特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等を行い、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で、一定の要件を満たす場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基に計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
- 適用要件
居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、次の全ての要件を満たすときです。
- 新築又は取得の日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
(注)居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住する一つの住宅に限られます。なお、贈与による取得の場合には、この控除の適用はありません。
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
- 新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住の用に供するものであること。
(注)床面積の判断基準
- 登記簿上の床面積により判断します。
- マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
- 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
- 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅と共に取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます)があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人「住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建築業者などに対する債務です。
しかし、勤務先からの借入金の場合には無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。
また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
- 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
- 控除期間及び控除額の計算方法
住宅借入金特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の額。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します。(100円未満の端数は切り捨て)
(注1)平成23年6月30日以降に住宅の取得等の契約をし、その住宅の取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得資金等の贈与税の非課税」又は「相続時精算課税選択の特例」を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
居住の用に供した年 |
控除期間 |
各年の控除額の計算(控除限度額) |
平成23年1月1日~平成23年12月31日 |
10年 |
1年~10年 年末残高等×1%(40万円) |
平成24年1月1日~平成24年12月31日 |
10年 |
1年~10年 年末残高等×1%(30万円) |
平成25年1月1日~平成25年12月31日 |
10年 |
1年~10年 年末残高等×1%(20万円) |
- 特別控除の適用を受けるための手続き
適用を受ける為には、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じた各書類を添付して納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
- 敷地の取得がない場合
- 「(特定増改築等)住宅借入金特別控除額の計算明細書」
- 住民票の写し
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2ヵ所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
- 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
- 家屋の新築又は取得年月日
- 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額
- 家屋の床面積が50㎡以上であること
注)平成23年6月30日以後の住宅取得等の契約を締結した場合、その住宅の取得に関し、補助金又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けているときは、交付を受ける補助金又は住宅取得等資金の額を証する書類又はその写しも添付する必要があります。
- 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
- 敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合
上記①で掲げた書類に加えて次の書類が必要です。
- 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類
- 建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
- 家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合
- 金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋の抵当権が設定されていることを明らかにする書類
- 上記ⅰ以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付もしくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
- 給与所得者の場合
上記aからbまでに該当する場合の書類に加え、給与所得の源泉徴収票
この情報は2012年3月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
©2011-2013 大阪相続サポートプラザ. ALL RIGHTS RESERVED.