掲載日:平成24年08月分
マイホームを売った場合の譲渡所得税についてまとめます。今月は、マイホームを売って利益が出た場合の税金と特例についてです。
不動産を売却した場合の所得は他の所得と分離して計算します。税率は所有期間により異なり次のようになります。(特別控除は、特例に該当するときのみ適用)
■売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下の場合(平成19年1月1日以降に取得した不動産を、平成24年中に売却した場合)
所得(分離短期譲渡所得)=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
税額=分離短期譲渡所得×39%(所得税30%と住民税9%)
■売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年超の場合(平成18年12月31日以前に取得した不動産を、平成24年中に売却した場合)
所得(分離長期譲渡所得)=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
税額=分離長期譲渡所得×20%(所得税15%と住民税5%)
では、マイホームを売却して利益が出た場合はどうなるのでしょうか?
売買目的(営利目的)で所有していた不動産を売却して得た利益と、生活拠点であるマイホームを売却(非営利目的)して得た利益とを比べると、マイホーム売却で得た利益は担税力(税金を支払う能力)が低いと考えます。そのため、マイホームを売却して利益が出た場合は、税負担を軽減する幾つかの特例が設けられています。
なお、特例を適用するには、要件を満たすことと、税金が0円になる場合でも期限内に確定申告することが必要です。
この情報は2012年08月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。