税務通信|マイホームを売って損失が出た場合の税金と特例について(損失が出た場合)
マイホームを売って損失が出た場合の税金と特例について(損失が出た場合)
掲載日:平成24年09月分
マイホームを売った場合の譲渡所得税についてまとめます。今月は、マイホームを売って損失が出た場合の税金と特例についてです。
- ◎マイホームを売却して損失が出た場合の特例
- 平成18年12月31日以前に取得したマイホームの売却に伴って損失が生じた場合は、「マイホームの譲渡損失の特例」が受けられます。
これはマイホーム売却の損失分を、他の所得から差し引くことができるというものです(損益通算)。
差し引いても損失が残る場合は、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して、他の所得から差し引くことができます(繰越控除)。
この特例は、マイホームを買い換えた場合と、買い換えずに売却のみを行った場合で、内容や要件が異なります。 なお、特例の適用には、種々の要件を満たすことと、必要書類を添えて期限内に確定申告すること(損失を繰り越す場合は、繰り越し続ける間は申告が必要)が必要です。
- 特例①「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
- 買い換えた場合は、譲渡損失の全額を損益通算と繰越控除に使えます。
・譲渡損失=総収入金額-(取得費+譲渡費用)
例えば、所得が給与所得500万円のみの人で、マイホーム売却で800万円の損失が出た場合、今年の所得は500万円から800万円を差し引き「0円」となり、源泉所得税の還付を受けることができます。
控除しきれなかった300万円は繰り越しして、翌年の給与所得から控除します。
なお、買い換えた新しいマイホームの住宅ローンには、要件を満たせば、住宅ローン控除の特例を合わせて適用することができます。
- 特例②「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
- 買い換えずに売却のみを行った場合で、住宅ローン残高のあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、次のAとBの金額のうち小さい方の金額を限度に損益通算と繰越控除ができます。
(A):損益通算限度額=(売買契約前日での住宅ローン残高)-(売却価額)
(B):譲渡損失=総収入金額-(取得費+譲渡費用)
マイホームを売却した場合は、利益が出た場合でも、損失が出た場合でも、税制での優遇措置が受けられないかを確認しましょう!
この情報は2012年09月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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