税務通信|登録免許税や不動産取得税について

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登録免許税や不動産取得税について

掲載日:平成25年01月分

  1. 登録免許税の概要
  2. 登録免許税とは、不動産を購入または新築して、所有権登記の名義を変更するなど、法務局に申請するとき納めます。

  3. 登録免許税はいくらかかるのか?
  4. 登録免許税は、不動産の価格×登録免許税の税率で計算されます。不動産の価格は、課税標準と呼ばれ各市町村役場の固定資産課税台帳に登録された価格となります。
    この証明書は市区町村役場で発行しています。しかし、抵当権の設定登記の場合には債権金額(一般的には借りた金額)が課税標準となります。また、固定資産課税台帳に登録されていない新築の建物については、建物の構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格が課税標準となります。
    この課税標準に登録免許税の税率をかけたものが、登録免許税の額になります。

  5. 登録免許税の税率と計算例
    1. 土地の所有権の移転登記→1.5%(平成25年3月31日まで) 2.0%(平成25年4月1日以降)
    2. 建物の所有権の保存登記→0.4% ※軽減税率→0.15%(平成25年3月31日まで)
      (住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合)
    3. 建物の所有権の移転登記→2.0% ※軽減税率→0.3%(平成25年3月31日まで)
      (住宅用家屋を売買及び競落により取得し、自己の居住の用に供した場合)
    4. 相続による所有権の移転登記→0.4%
    5. 贈与・遺贈による所有権の移転登記→2.0%
    6. 抵当権の設定登記→0.4% ※軽減税率→0.1%(平成25年3月31日まで)
    7. <例>平成25年1月31日に新築物件(土地と建物)を購入した際の登録免許税固定資産課税台帳に登録された価格は土地部分が600万円、建物部分が1200万円の物件を買った場合

      (600万円×1.5%)+(1,200万円×0.15%)=108,000円

      登録免許税は108,000円となります。

  6. 不動産取得税の概要
  7. 府内に所在する土地、家屋を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得者が納めます。不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。(例えば、建築した家屋を登記しない場合や、土地や家屋の所有権移転登記を省略した場合にも、課税対象となります。)

この情報は2013年1月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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