住宅ローン減税について
掲載日:平成25年06月分
今回は、平成25年度税制改正の「住宅ローン減税」について、改正のポイントを解説します。
概要
住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入した場合、年末時点のローン残高の1%を限度額として、10年間毎年の所得税・住民税から税額控除として減額できる制度です。
改正内容
- 住宅ローン減税の拡充
- 現行の適用期限は平成25年12月31日ですが、改正後は4年延長され平成29年12月31日までとなります。
- 居住開始年月により、住宅ローン控除限度額が引き上げられます。
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居住開始年月 |
年末残高の 控除額 |
控除率 |
各年の 控除限度額 |
最大控除額 |
期間 |
住民税からの 控除上限額 |
①
| H26.1~3
| 2,000万円 (3,000万円)
| 1% (1%)
| 20万円 (30万円)
| 200万円 (300万円)
| 10年
| 97,500円
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②
| H26.4~H29.12
| 4,000万円 (5,000万円)
| 1% (1%)
| 40万円 (50万円)
| 400万円 (500万円)
| 10年
| 136,500円
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※1 括弧書きは認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合に適用します。
※2 ②は、一般住宅及び認定住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合の金額
であり、たとえ平成26年4月以降入居開始であっても購入対価等に含まれる消費税率が5%の場合は①が適用
されます。
- 平成26年から平成29年までの入居者に係る特例
成26年分以後の所得税において住宅ローン控除の適用がある人のうち、その年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額を控除してもなお住宅ローン控除額が残る場合は、翌年度分の住民税からその残った住宅ローン控除額を次の控除限度額の範囲内で減額します。
※この特例は平成26年から平成29年までに入居した人に限ります。
- 居住開始年月⇒平成26年1月から3月
控除限度額⇒次の①と②のいずれか小さい金額
①その年分の住宅ローン控除額-所得税
②所得税の課税総所得金額等の額×5%(最大97,500円)
- 居住開始年月⇒平成26年4月から平成29年12月
控除限度額⇒次の①と②のいずれか小さい金額
①その年分の住宅ローン控除額-所得税
②所得税の課税総所得金額等の額×7%(最大136,500円)
この情報は2013年6月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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