ホーム > 税務通信一覧 > 非嫡出子の法定相続分違憲決定に関するQ&A
掲載日:平成26年03月分
最高裁は、平成25年9月4日付の決定で、民法第900条第4号のただし書前段の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」とする規定は、憲法第14条第1項に違反し無効であるとしました。これについていくつかQ&Aを紹介させていただきます。
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