ホーム > 税務通信一覧 > 間近に迫った相続税の改正
掲載日:平成26年08月分
「相続なって、自分には全く関係がない!」「相続税は、お金持ちが払うもの!」「兄弟が多いから、相続税は大丈夫!」なんて思っていませんか?
平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後の相続(お亡くなりになった日が、平成27年1月1日以降)については①基礎控除額の引き下げ、②相続税率の引き上げが行われることになります。
これにより大幅な増税が予想されています。
この基礎控除額の引き下げにより、今で相続税の申告書を提出する人が、約4%ぐらいだったのに対し、相続税の申告書を提出すべき人が、約2倍増加すると予想されています。 一等地に土地を所有されている方は、相続税の申告が必要になる可能性は十分にあります。
この税率の引き上げにより、相続財産が2億円を超える人にとっては、かなりの税金負担が増えることになります。
この様な大増税に備えるために、ご自分の財産を今一度見直してみてはいかがでしょうか?そして生前に贈与されるなど事前の対策が必要となってきます。
ただし、相続人に現金を贈与した場合には、通帳や印鑑の管理・運用の状況によっては、相続人の預金ではなく、被相続人の預金(名義預金)として、「被相続人の相続財産」と取り扱われる場合がありますので、十分な注意・対策が必要となります。
この情報は2014年8月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。