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掲載日:平成26年10月分
2015年1月1日から基礎控除額が引き下げられ、最高税率が引き上げられ、今まで、課税対象者では無いと思っていた方も課税対象者になる場合が出てきます。
納税者=富裕層というイメージでしたが、一般家庭にも影響しそうです。
現在の基礎控除額 ⇒ 5000万円 + 1000万円×相続人の数
改正後の基礎控除額 ⇒ 3000万円 + 600万円×相続人の数
税率区分が6段階から8段階に変更され、6億円超の部分については最高税率が50%から55%に、
また、2億円超3億円以下の部分については40%から45%に引き上げられます。
生前贈与(祖父から孫、親から子へなど)は、受け取った側に贈与税がかかりますが、基礎控除額を下回る贈与は贈与税が非課税となります。
(暦年贈与の場合:贈与を受ける人ごとに毎年110万円まで贈与税はかかりません。)
相続・遺贈によって取得した宅地のうち、事業用または居住用の宅地については、「小規模宅地等の特例」によって、一定の面積まで評価額を最大80%減額することが可能となります。
(特例を適用するにはケースに応じて要件がありますので、ご注意ください。)
配偶者が遺産を相続した場合、法定相続分もしくは1億6,000万円のどちらか大きい額までは相続税がかかりません。
また、結婚後20年以上経っている配偶者が、住居用の不動産またはその取得資金として生前贈与を受けた場合は、2,000万円まで贈与税はかかりません。
(同じ人からの贈与は、一度しか受けられません。)
相続税の基礎控除額引き下げにより、不動産評価額の高い都市部を中心に、課税対象者が増える見込です。
土地の評価額を下げて相続税を減らす方法を知っていれば、有効な相続対策になります。
例えば親が元気なうちに実家を建替えることも有効な相続対策のひとつになります。
また、二世帯住宅や賃貸併用はポイントを押さえればさまざまな税金のメリットがあります。
この情報は2014年10月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。