住宅取得等資金の贈与税の非課税について
掲載日:平成26年11月分
父母、祖父母などから住宅取得資金として、平成26年12月31日までに贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。
受贈者ごとの非課税限度額(平成26年の非課税限度額)
省エネ等住宅 1,000 万円
上記以外の住宅 500 万円
受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
- 次のいずれかに該当する者であること。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
- 贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有していること。
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
- *直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
住宅取得等資金の範囲
- 住宅の新築若しくは取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の新築若しくは 取得資金に充てていること。
- 贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること(贈与の翌年12月31日までに居住しなければいけません)。
住宅の要件
- 建物の登記簿面積が50㎡以上240㎡以下であること。
- 建物が中古の場合は建物の築年数が、耐火建築物の場合は25年、木造等耐火建築物以外の場合
20年以内であること。
- *贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行ってください。
(贈与税が発生しない場合でも、申告期限内に相続税の申告が必要となります。)
- *本制度は、増改築の時でも「増改築の要件」を満たせば非課税となります。
この情報は2014年11月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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