ホーム > 税務通信一覧 > 一般定期借地権について
掲載日:平成27年3月分
上記のようなことで、お悩みの方、お考え中の方にお勧めなのが、定期借地権です。
定期借地権とは、借地権の存続期間を50年以上に設定し、契約期間終了後は、借地権が消滅する 借地契約です。
地主様は、土地を借地人に貸すことで、毎月の地代収入を得られます。
また、契約の更新や期間の延長もなく、契約期間終了時には建物を撤去し、土地が更地になって戻ってきます。
・資金が少額で済み、面倒な管理も必要がありません。
・まとまった保証金が入り、安定した地代収入を得られ、経営と管理がしやすいです。
・相続分割が容易な上、相続時に物納もできます。
・相続時の土地の評価が、普通の借地権よりは高くなります。
・相続時に、保証金の一部しか債務控除がされません。
一度ご検討されてみては、いかがでしょうか?
この情報は2015年3月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。