掲載日:平成27年4月分
No.11、No.29でも住宅取得等資金の贈与税の非課税についてご案内しましたが、 消費税の引き上げに伴い、下記の通り非課税枠の限度額が拡大され、また実施時期も平成31年6月30日まで延長されます。
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、
自己が居住するための住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という)を取得した場合、
一定の要件を満たすときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
なお、非課税枠は消費税の10%への引き上げ実施があった場合、より一層拡大されます。
※「良質な住宅用家屋」とは、次のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。
・省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)以上
・耐震等級2以上
・免震建築物
・一次エネルギー消費量等級4以上
・高齢者等配慮対策等級3以上
※「増改築等」の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事が追加されました。
これまでは、贈与した日で非課税限度額が決まっていましたが、今回の平成27年1月1日以降からは、
『住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間及び、対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率』で、非課税限度適用額が決められます。
また、贈与を受けた翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を対価にあてること、入居若しくは遅滞なく入居見込みであること、等の要件もありますので、
贈与の時期・契約日(工事請負契約の締結日)・消費税の増税時期・引き渡し(入居)日 を調整したうえで、贈与と住宅購入を計画することが重要になります。
この情報は2015年4月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。