掲載日:平成27年6月分
既にご存知の方も多いと思いますが、「相続税」や「贈与税」の算定基準となる土地評価に利用する
「路線価図」が、7月1日に国税庁ホームページ(https://www.rosenka.nta.go.jp/)にて、公開されます。先の3月に公開されている「公示地価」は5年連続の下落でしたが、3大都市圏では下げ幅が1%未満となるなど、地価においては、今後は上昇が見込まれています。
さて、そのような中、今年の1月1日よりスタートした「相続税の基礎控除引き下げ」。一体、どのような影響が出てくるのでしょうか?おさらいしましょう。
相続税は、正味の遺産額から「基礎控除額」を差引いた金額に対して税率を掛けて計算します。ことき、正味の遺産額が「基礎控除額」以下であれば相続税は掛りません。
思い出していただけましたか?
そう。平成27年1月1日以後に発生する相続においては、基礎控除が大幅に引き下げられています。
このような中、7月1日に公表される「路線価図」。今回は一体、どういった評価になっているのか?気になるところです。
大幅な上昇・下落は無いものとしても、相続税の基礎控除が減額されている状況を鑑みれば・・・。
場合によっては、思わぬ相続税が発生する可能性も否定できません。
相続税における土地評価と言っても、単純に路線価だけで決まるものではありません。 もちろん、その土地の形状や間口・奥行などにもよりますが、いびつな形の土地である場合には 不整形地補正、広すぎる土地の場合には広大地、他にも私道や公道に面していない、騒音・悪臭・・・ こういった様々な「個別の事情」を考慮した減額が可能となるケースも多くあります。
今現在、複数土地を所有しておられる方や、いざ相続!と考えた際に「相続税が発生するかも・・・」といった不安を抱えておられる方も多くおられるかと思います。
まず一度、ご自身の所有しておられる土地の路線価を確認してみるのも必要かもしれませんね!
また、相続対策の第一歩としての土地評価は、専門家である私たちプロへ!是非ご用命下さい!
この情報は2015年6月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。