ホーム > 税務通信一覧 > 空き家対策特別措置法について
掲載日:平成27年8月分
国土交通省の調査によると、平成25年10月時点で、820万戸が空き家で、住宅総数に占める空き家率が13.5%と増加傾向にあります。
深刻化してきている空き家問題に対する対策として、平成27年5月「空き家対策特別措置法」が施行されました。
周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空き家(特定空家)の所有者に対して、助言・指導・勧告・命令等が出来ることとなり、同法の勧告の対象となった「特定空家」の敷地については、固定資産税等の「住宅用地の特例」の対象から除外する措置が取られることとなりました。
長い間、住居またはその他の使用がされておらず、下記の状態にある空き家をいいます。
空き家対策特別措置法が施行される前から、空き家有効利用の観点から、空き家の取得・リフォーム・解体費用の一部を補助金として給付する自治体がありました。
一般の個人がこの補助金を取得した場合は、一時所得として課税されます。
ただし、下記補助金については、総収入金額不算入の規定があり、課税されない制度が設けられています。
「国庫補助金等の総収入金額不算入」(申告要件あり)
「移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入」(申告要件なし)
空き家をどうするか(売却・貸家・貸駐車場・太陽光発電等)という判断は難しい問題ですが、自治体ごとの補助金について、確認されてから方向性を決められても良いかもしれませんね。
この情報は2015年8月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。