掲載日:平成27年10月分
前回のNo.36「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し」にてご紹介しましたが、今回はこの特例について、本年(平成27年)開始の相続分から適用される範囲や詳細をご案内します。
この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内(その相続開始日の翌日から3年10ヶ月を経過する日までの間)に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を 譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。相続税の課税対象となった財産が、相続の直後に売却される場合、相続税と譲渡に係る所得税が相次いで課税されることに なるため、税負担を調整することを目的として設けられています。
(注)譲渡所得にのみ適用があります。
本年度(平成27年1月1日)以後に発生した相続・遺贈により取得した土地を上記2.の要件内で譲渡した場合
※本年度からは、相続した土地を売却した場合に、納めた相続税額を取得費に加算できるのは、「売却した土地Bに対応する相続税額だけ」となります。
※実際の計算は、取得した者及び取得した財産ごとでの計算となります。
この特例を受けるためには確定申告が必要で、その際、以下の添付書類が必要となります。
なお、②の計算明細書を利用すると、取得費に加算される相続税額を計算することができますが、慣れない計算に戸惑われる場合は、是非お近くの税理士へご相談ください。
この情報は2015年10月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。