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財産債務調書について

掲載日:平成27年11月分

平成27年度税制改正で、所得金額2000万円超の者に提出が義務付けられていた「財産債務明細書」は、「財産債務調書」に改められ、提出基準についても見直されました。

  1. 改正前
  2.  「財産債務明細書」は、その年の12月31日における財産・債務の数量、種類、価額等を記載した書類で、翌年の3月15日までに税務署長に提出する必要がありましたが、提出を怠った場合でも、罰則規定はありませんでした。


  3. 改正後
  4.  「財産債務明細書」から「財産債務調書」に改められ、提出基準が変更されました。


  5. 「財産債務調書」の提出基準
    1. ・その年分の所得金額が2000万円超であること(改正前と同じ)
      ・その年の12月31日において価額の合計額が3億円以上の財産または価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産を有すること(追加されました)

     上記のいずれにも該当する場合には、翌年の3月15日までに「財産債務調書」を提出することになりました。


    ※国外財産調書と同様に罰則規定や減免規定が設けられ、提出の有無等により、所得税または相続税にかかる過少申告加算税等を加減算する特例措置が講じられていますので、提出漏れがないようにご注意ください。


     「財産債務調書」の作成にあたっては、改正前の「財産債務明細書」に比べて、記載にかかる事務負担量が増加することが懸念されますので、提出が必要となる場合は、事前に備えておくことが求められます。


国税庁ではホームページ(下記)に「財産債務調書の提出制度(FAQ)」が掲載されておりますので、提出が必要と思われる方は、アクセスされてみてはいかがでしょうか。
国税庁ホームページ 「財産債務調書制度に関するお知らせ」

この情報は2015年11月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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