掲載日:平成27年12月分
相続発生時に支払われる保険金に関しては、以下のような説明が国税庁HPにあります。
「被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。(500万円×法定相続人の数=非課税限度額)」
ここでいう「生命保険金」とは一体どういったものを指すのでしょうか?「生命保険金」といっても、その種類にはいくつかの分類があります。今回はそのお話です。
まず相続税法ではいわゆる生命保険金に関して様々な分類をしています。ここでは細かな分類は省略しますが、大きく分けて「生命保険契約」によるものと「定期金給付契約」によるものとになり、 「生命保険契約」のうち代表的なものとしては「死亡保険金」があります。一方「定期金給付契約」の方には「年金保険金」があります。これら2つの大きな違いは支払われる事由。「死亡保険金」は「お亡くなりになられた事実」に対して保険金が支払われます。一方「年金保険」の場合の多くは「払込満了」をもって定期的な「給付」が始まります。
ここが今回の大きなポイントです。結論としては…「死亡保険金には該当しない」。
上記国税庁HPではその詳細については触れられていません。なぜか?そもそも「年金保険」に係る定期金に関しては「定期金に関する評価」という全く別の評価基準が定められているためです。
相続税法には次のような記載があります。「次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)」ここでいう第五号というのが「定期金給付契約」に関する取扱い。つまり「定期金の給付に関しては死亡保険金からは除くんだよ~」ということがここで示されているのです。
「亡くなったお父さんが残してくれた保険金1,500万円…。
うちには母子合せて3人いるから、500万円×3人=1,500万円までなら非課税になるはずだわ!」…ここに大きな落とし穴があります。
もしお父さんが残してくれた保険金のうち1,000万円が「年金保険」だったら?答えは、以下の通り。
つまり、遺された保険金が「死亡保険金」か「年金保険金」かによって、課税対象となる財産の価額が大きく変わることになるのです。上記のようなケースで仮に相続税率が10%であった場合、相続税額として100万円が課税となります。(財産分割の内容や他の財産の非課税枠、特例の適用などは除く)
様々な備えとしての「保険」。しかしその内容や組み合わせによっては、注意や見直しも必要かもしれませんね。
この情報は2015年12月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。