税務通信|定期借地権~事業用定期借地権等~について

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定期借地権~事業用定期借地権等~について

掲載日:平成28年02月分

事業用定期借地権等とは、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とするものです。
 また、事業用定期借地権等の設定契約は「公正証書」によってする必要があります。


以前は、借地権の存続期間が10年以上20年以下と短かったことから、コンビニエンスストア、ガソリンスタンドなどの建設コストをあまりかけない軽微な店舗構成から、投下資本を回収する事業者の店舗展開に活用されていました。
そして、事業用定期借地権等は、一般定期借地権と同様に、原則として期間満了によって、建物を取り壊して土地を返還する必要があります。
 ここで問題となったのは、税法上の建物の償却期間が存続期間である20年を上回っているケースが多かったことです。


そのため、改正により、上記問題の改善要望に応えるために、事業用定期借地権等の存続期間を10年以上50年未満としました。(30年以上50年未満の契約については、更新排除の特約あり)

事業用定期借地権等の存続期間が拡大された結果、以下のような効果があると考えられます。

  1. 建物の償却期間と事業用定期借地権等の存続期間の乖離の解消
  2.  税法上の償却期間と事業用定期借地権等の存続期間との調整が取りやすくなり、堅固な建物や中層の建物を借地上建てることが可能となった結果、比較的長期の事業展開が可能となりました。

  3. 前払い地代方式  ※一定の要件あり
    1. (1)借地人

       契約時の一時金の取扱いについては、借地人の事業者も前払い賃料であれば期間の経過に応じた費用計上が出来ます。

      (2)地主

       契約時の一時金の取扱いについては、中途解約がない限り返還の必要はなく、期間の経過に応じた収益計上が出来ます(一時に課税されない)。
      また、一時金については、手持ち資金として借入金の返済、税金の支払い等に充てることも出来ます。


      ※一定の要件
      ・一時金が前払い賃料であり、契約期間にわたって賃料が均等に充当されていること
      ・契約期間満了時に前払い賃料として支払われた一時金を根拠とする借地権の消滅の対価に相当する金銭の授受は行わないこと
      ・中途解約の場合には、前払い賃料のうち未経過分に相当する金額を借地人に返還すること

改正後の事業用定期借地権等の存続期間よりも長い期間を設定したい場合には、存続期間が50年以上である一般定期借地権を利用することが出来ます。それにより、実質的に専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする定期借地権には、期間の上限が撤廃されたと考えられます。
したがって、契約者同士による自由な期間設定が可能となりました。

この情報は2016年02月時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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