相続相談Q&A|愛人の子も相続人になれるか?

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【相続相談Q&A】愛人の子も相続人になれるか?

掲載日:平成25年04月02日

質問

私の母は父の愛人でした。父には妻子がいたため私を認知せず、また母も認知を求めませんでした。先日、父が他界したのですが、私は父の相続人なのでしょうか?

回答

あなたとお父さんは事実上親子関係があるようですが、残念ながら、認知されていない以上、法律上は親子関係がないということになってしまいます。
なぜなら、婚姻関係がない者の間に生まれた子については、法律上は親子関係を認めていなく、認知によって初めて親子関係が生じるとされているからです。よって、あなたはお父さんの相続人とはならないことになります。

※「認知」という制度

認知には、父親の意思で認知する場合の「任意認知」と、父親の意思にかかわらず裁判によって確定する「強制認知」があります。(※ちなみに、母親は自らが出産するため、法律上の親子関係も発生すると考えられます。よって、認知が問題になるのは父親との関係になります。)

今回のケースの場合、すでに父親が亡くなり、認知するという遺言書もないのであれば、「強制認知」の方法によることになります。
地お父様が亡くなってから3年以内に裁判所に提訴して、その結果認知が認められれば、あなたとお父さんの間には、法律上も親子関係があるものとして扱われます。この親子関係の時期は、出生した時に遡って親子であるということが認められます。これによりあなたはお父さんの「子」ということになるため、相続人ということになります。

※非嫡出子の相続分について

改正情報:こちらをご覧ください。→非嫡出子の法定相続分違憲決定に関するQ&A

この情報は2013年4月2日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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