相続相談Q&A|夫が認知した子も相続人になれる?

ホーム >  相続相談Q&A一覧 >  夫が認知した子も相続人になれる?

【相続相談Q&A】夫が認知した子も相続人になれる?

掲載日:平成25年07月08日

質問

現在、私と夫の間には2人の子供がいます。夫は私と結婚する前に、別の女性と付き合っており、その女性との間に認知している子供が1人います。もし夫が死亡した場合、子どもたちは全員相続人となるのでしょうか?

回答

民法では、血族の相続人のうち、第1順位は「子」であると規定していますので、「子」にあたる者はすべて第1順位として父親の財産を相続できます(※孫以下の直系卑属は、直系卑属としては(※代襲相続は別)相続人になりません。)。ここでいう「子」とは「実子」と「養子」とを区別していません。また、相続人の年齢、婚姻の有無、被相続人と姓が同じか、同居しているかも問題になりません。さらに、「嫡出子」・「非嫡出子」いずれも含みます。
よって、お子さまたちはいずれもあなたの夫の「子」である以上、相続権はあるということになります。

※非嫡出子の相続分

改正情報:こちらをご覧ください。→非嫡出子の法定相続分違憲決定に関するQ&A

この情報は2013年7月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

無料個別相談
相続開始前

税金セミナー
相続相談Q&A
税務通信

お問い合わせ

このページの先頭へ戻る
お問い合わせ