掲載日:平成25年07月08日
質問
現在、私と夫の間には2人の子供がいます。夫は私と結婚する前に、別の女性と付き合っており、その女性との間に認知している子供が1人います。もし夫が死亡した場合、子どもたちは全員相続人となるのでしょうか?
回答
民法では、血族の相続人のうち、第1順位は「子」であると規定していますので、「子」にあたる者はすべて第1順位として父親の財産を相続できます(※孫以下の直系卑属は、直系卑属としては(※代襲相続は別)相続人になりません。)。ここでいう「子」とは「実子」と「養子」とを区別していません。また、相続人の年齢、婚姻の有無、被相続人と姓が同じか、同居しているかも問題になりません。さらに、「嫡出子」・「非嫡出子」いずれも含みます。
よって、お子さまたちはいずれもあなたの夫の「子」である以上、相続権はあるということになります。
改正情報:こちらをご覧ください。→非嫡出子の法定相続分違憲決定に関するQ&A
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